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老健施設 向陽苑

症状が慢性化した患者さんで、脳神経外科や整形外科の診療を受けながら、なおリハビリテーションの必要な方が対称で、介護保険給付になり、リハビリテーションやボランティアの行事によって楽しく療養されております。

所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
【算定条件】
  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
    ニ 蜂窩織炎
    ホ 慢性心不全の増悪(令和6年改定より追加)
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
  6. 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和5年度 所定疾患施設療養費Ⅰ算定状況(令和5年4月~令和6年3月)

病名 件数 治療日数
肺炎 5 26
尿路感染症 1 7
帯状疱疹 0 0
蜂窩織炎 0 0